差別と線引き

外国人の入居者に対して、貸し出す条件を丁寧に説明することは大切です。しかし外国人であることだけを理由として、契約を断るのは認められていません。それは明確な差別だからです。

もし国籍差別が露見すれば、オーナーは訴えられてしまいます。外国人は人権意識の強い人が多いですから、自分が差別されたと感じたら行動に移ります。

過去にも一方的に入居を断った人が訴訟を起こされています。裁判結果は「不法である」というものでした。つまりオーナーの行動は許されないということです。結果的に慰謝料をその外国人に支払うことになりました。

差別行為は自分の首を絞めることになります。注意しましょう。ただそうはいっても、入居審査は慎重に行う必要があります。これは国籍に関わらず、重要なプロセスです。

例えば入居を許した人が犯罪者だったり、不法滞在者だったりすることがありますが、その場合はオーナーの責任も問われます。知らずに入居させることもあるでしょうが、同じことが繰り返されれば、言い訳することも叶いません。

ですから契約時、外国人であれば在留資格と在留カード、パスポートを提示させましょう。また働いている場合は勤労証明を提出させても良いでしょう。

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